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超高齢社会の住宅トイレ

介護保険・サービス利用

介護が必要になった時に利用できる介護保険制度についてと、介護保険が使える住宅を整備するサービスをご紹介します。

介護保険制度について

介護保険は40才以上の方が加入し、保険料を納めます。
基本的には65才以上の方が介護が必要になった時に、保険料を利用して、費用の1~3割負担(※)で、介護サービス・介護予防サービスが受けられます。介護保険は老後の安心を社会全体で支える制度です。

※平成30年8月より施行。

介護保険制度のサービス利用が可能な方
  • ・65才以上の方(第1号被保険者)介護・介護予防が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
  • ・40~64才の方(第2号被保険者:医療保険に加入している方)特定疾病が原因で介護が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
利用手続き

利用者のお住まいの自治体窓口(介護保険課など)に相談し、要介護認定の申請をします。
訪問調査・医師意見書・審査会などの審査の結果、要介護認定と判定された場合、サービスが利用できます。
要支援1・2は、介護予防ケアプラン、要介護1~5(最重度)はケアマネージャーと相談して介護サービスの利用計画(ケアプラン)を立てます。
介護保険のサービスには、住宅を整備するサービスが含まれます。

※詳細は各市区町村の公的介護保険窓口で事前にご確認ください。

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介護保険が使える住宅を整備するサービスについて

住宅を改修したい
  • ・住宅改修/介護予防住宅改修は1人あたり20万円(※)(限度額)が支給されます。※1~3割が自己負担になります。
  • ・住宅改修の支給限度額は、原則一生涯要介護度・要支援度に関係なく20万円まで。改修費用のうち、20万円まで申請でき、1~3割が自己負担となります。20万円を超えた部分は全額自己負担です。 1度の改修で全額を使い切らず、数度に分けて使うこともできます。工事の前に自治体の公的介護保険窓口へ申請する必要があります
  • 手すりの取り付け
  • 段差解消
  • 引き戸などの扉取り替え
  • 洋式便器への取り替え
  • 滑り防止

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福祉用具を購入したい
  • ・特定福祉用具購入/特定介護予防福祉用具購入は1人あたり10万円(※)(限度額)が支給されます。※1~3割が自己負担になります。
  • ・特定福祉用具の購入は、要介護・要支援認定を受けている方が利用できます。特定事業者登録をしている販売店で購入した場合のみ、このサービスが受けられます。年間10万円までが限度額となっており、1~3割(※)が自己負担になります。※要支援1・2、要介護1の方はサービスを受けられない場合がありますので、事前に自治体窓口へご確認願います。

【腰掛便座】

  • 便座昇降機
  • ポータブルトイレ
  • 補高便座
  • ベッドサイドトイレ

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福祉用具をレンタルしたい
  • ・毎月のレンタル料が支給されます。※1~3割(※)は自己負担になります。
  • ・月単位で「福祉用具をレンタル」できるサービスです。「介護保険」を利用すると、要介護度・要支援度に応じた「限度額内」であれば、自己負担は1~3割(※)です。ケアマネージャーにご相談ください。

※平成30年8月より施行。

【福祉用具レンタル種目(トイレに限りません)】

  • ・車いす
  • ・手すり
  • ・徘徊感知機器
  • ・特殊寝台付属品
  • ・スロープ
  • ・移動用リフト
  • ・じょくそう予防用具
  • ・歩行器
  • ・車いす付属品
  • ・体位変換機
  • ・歩行補助つえ
  • ・特殊寝台